「共謀罪法案」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、実際には何もしなくても、
団体が「犯罪」の相談をしただけで罪に問うという法案です。
「それって、犯罪なんかを計画する人を捕まえる法律でしょ?私たちには関係ないんじゃない?」そう思われる方も多いと思います。
でも、ここで言う
「団体」は、犯罪組織に限られていません。そのため、私たちが労働組合や宗教団体、会社やサークルなどの友人と話したことも、「犯罪」とされるおそれがあります。共謀罪の
対象となる犯罪は600以上もあります。
たとえば次のような身近な例もありえます。
・ご近所で、マンション建設反対のために座り込みの相談をすれば、 「威力業務妨害」の共謀罪の疑い
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・会社の税金を軽くする方法はないかと相談すれば、 「脱税」の共謀罪の疑い
・入会するまで人を帰さずにおこうとサークルで相談すれば、 「逮捕・監禁」の共謀罪の疑い
このような例が「共謀罪には当たらない」と読み取れる文面は、法案のどこにもありません。
ところで、警察は、団体が犯罪の相談をしたことをどうやって知るのでしょう。
法案には、
自首を促す規定があり、それが密告の奨励につながりかねないといわれています。けれども、自首を待つだけですむでしょうか。
おそらく、いままでは例外的にしか認められなかった電話やメール、会話の
「盗聴・監視」が広く求められるでしょう。 わたしたちの
日常生活が監視されることになるかもしれません。
また、相談をしたことがわかったとしても、どんなときに合意に達したといえるのでしょう。
条文にはその判断基準が示されていません。 これでは、判断は
警察や裁判所の胸算用にゆだねられてしまうことになります。
政府は、国会での審議で、捜査方法についても、犯罪成立の判断基準についても、明確な答弁を避けています。
それでいて、
いったん「やる」と合意をしたら、あとで「やめる」と決めても共謀罪は成立する、というのです。
この法律が成立したら、ふつうの市民も共謀罪の疑いで
いつ警察に捜査されるかわかりません。人前で自由にものを言うことも、集まって なにかをすることも、安心してできなくなるかもしれません。
衆院法務委員会では、
与党議員も含め、ほとんどの委員が法案に疑義を投げかけています。法案は、国会内外の反対意見に押される形で、秋の特別国会では成立せず継続審議になりました。
ところが4月21日(金)与党は自らの指摘にも答えきれない
修正案を強引に読み上げ、審議が再開されました。このままでは、今国会中に成立するのでは、と懸念されています。
この法案をこのまま通してしまっていいのか、ちょっと考えてみませんか?