★団体が犯罪の相談をしただけで罪に問う

共謀罪の規定は法案の第三条にあります。
犯罪の遂行を「共謀」、つまり相談して合意したことを 罰するものです。

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に 対処するための刑法等の一部を改正する法律案
第三条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
(略)
第六条の次に次の一条を加える。

(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行する ための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に 処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 
  五年以下の懲役又は禁錮

二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
    二年以下の懲役又は禁錮