10月14日の法務委員会で、法務省は「マンション建設に反対する住民 グループが工事の妨害を話し合う」などでは共謀罪は成立しない、と 説明しました(日本経済新聞10月15日夕刊)。

しかし、条文にはそのような解釈が明確に読み取れる規定はありま せん。法務省がどう説明しても、条文に書いてなければ意味がありま せん。これは、7月12日の衆院法務委員会で、与党議員の側からも 指摘されていることです。