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与党修正案へのツッコミ

共謀罪って?

対象

与党修正案
へのツッコミ


事例集
(マンガつき)

2月中旬に与党が民主党に対して提示したとされる修正案
が4月21日、衆議院法務委員会で野党猛反発の中、強引
に読み上げられました。

新聞報道では「対象を(暴力団などの)組織的犯罪集団に限ることを明記」「客観的な準備行為を要件に加える」といった説明がされていますが、その説明から受ける印象と提示された修正案の内容には大きな隔たりがあります。

「民主党の主張に配慮した形」という報道もありましたが、この修正案は与党議員が主張した内容の一部を盛り込んだにすぎません。与党議員の中には条約の趣旨を反映するため越境性を要件に盛り込む(国境を越える犯罪に限る)べきと主張した議員もいたのですが、その意見は反映されていません。

「組織的犯罪集団」というと、暴力団のようなプロの犯罪集団が思い浮かびますが、修正案の文面では団体の定義が未だ明確でないため、もっとずっと広範囲の団体に網がかかるおそれがあります。

また、対象となる犯罪は今までどおり600を越えるものとなっていますし、密告の奨励になると指摘されている自首減免の制度も手付かずのままです。

与党修正案
 2006年4月21日現在。赤字が修正部分。
ツッコミは、下線部分のリンク(別ウインドウが開きます)を
ご覧ください。
(組織的な犯罪の共謀)
第6条の2
1 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動
(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減刑し、又は免除する。

一 
死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
5年以下の懲役又は禁錮


長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
2年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第3条第2項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀したものも、前項と同様とする。

3 前二項の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。


(証人等買収)
第7条の2
 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
  一 
別表第一に掲げる罪
  二 
前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の規定の適用に当たっては、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。

(ご参考)
・刑法の原則    ・オバートアクト
(顕示行為)
    

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