別表第一(第二条、第七条の二関係)

  一 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

  二 第七条の二(証人等買収)の罪

  三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特

    例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

  四 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務

    を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目

    的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる

    罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言を

    させ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しく

    は変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)

 

   イ 第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪

   ロ 第七条の二(証人等買収)の罪

   ハ 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬

     特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)

     の罪

   ニ 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職

     務を行う公務員によるイからヘまでに掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執

     行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)

     の罪(イからヘまでに掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言を

     させず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しく

     は変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたも

     のに限る。)

   ホ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、

     第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)

     の罪

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役

     若しくは禁錮の刑が定められている罪

 

  五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第

    三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の

    罪