3 前二項の規定の適用に当たっては、
弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。



証人等買収罪について日弁連が、
弁護士としての活動を阻害するとして強く反対していることを意識したものと思われます。

弁護士である与党議員も問題を指摘していました。

「弁護人としての正当な活動」とありますが、
ここではどのような基準で活動が「正当」か否か判断するのかが示されていません。
これでは判断が警察や裁判所の主観にまかせられてしまうこととなり、恣意的な捜査を防ぐことができません。