議員事務所で・・・
ある人から受け取った6万円。
報告書に記載するかを相談。
「適当に処理しといて」といった言葉の解釈によっては
「政治資金報告書不記載の共謀罪」が成立する。

政府は、一同に会した話し合いによらなくても
また、目配せ、うなずきなどの暗黙の了解でも、
共謀罪が成立しうると答弁している。
自首すれば、罪が免除、あるいは半分になるので
密告が奨励される。

また、立件されなくても、捜査が入った時点で
社会的信用が傷つく。
政治家の場合、落選が心配になる。
(C)Seira Nishitani & Ribbon Project Remix