議員事務所で・・・ | |
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ある人から受け取った6万円。 | |
報告書に記載するかを相談。 | |
「適当に処理しといて」といった言葉の解釈によっては 「政治資金報告書不記載の共謀罪」が成立する。 政府は、一同に会した話し合いによらなくても また、目配せ、うなずきなどの暗黙の了解でも、 共謀罪が成立しうると答弁している。 |
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自首すれば、罪が免除、あるいは半分になるので 密告が奨励される。 また、立件されなくても、捜査が入った時点で 社会的信用が傷つく。 政治家の場合、落選が心配になる。 |
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