選挙事務所で・・・
対立候補のポスターに落書きしようと冗談を言い合っているのを、
対立候補のスパイが耳にする。
垂れ幕製作用のマジックを、文房具屋に買いに走る事務員。
事務員がマジックを買った行為が「対立候補のポスターに落書きする」という
「犯罪に資する行為」と認定されて「公職選挙法:選挙の自由妨害の共謀罪」
が成立。マジックが、実は垂れ幕製作用だったことを証明するのは難しい。
 
選挙事務所に捜査が入れば、立件されなくても社会的信用が傷つき、
落選が心配される。
(C)Seira Nishitani& Ribbon Project Remix