Q6 国際組織犯罪防止条約に基づく法整備なのですから,組織的な犯罪の共謀罪の対象を国際的な犯罪に限定すべきではないのですか。

(法務省の答え)

国際組織犯罪防止条約は,国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的としていますが,組織犯罪に効果的に対処するため,各締約国が共謀罪を犯罪とするに当たっては,国際的な性質とは関係なく定めなければならないと明確に規定しており,国際(同条約第34条2)性の要件を付することを認めていないので,このような国際性を要件とすることはできません。
また,実際問題としても,仮に国際性を要件とすると,例えば,暴力団による国内での組織的な殺傷事犯の共謀が行われた場合であっても,このようなものは国際性の要件を満たさないことから,これを共謀罪として処罰できなくなってしまいますが,そのようなことは不合理です。

(私たちの疑問点)

条約の公式な解釈ノートには、国際的な性質を要件に「する必要はない」とあります。
条約本文のほうも、素直に読めば、国際的な性質を要件にするかどうかを問題にしないと読めます。
法務省はなぜ国際的な性質を要件に「してはならない」と読むのでしょう。
法務省は、条約のこの箇所について話し合った記録の開示を拒否しています

また、法務省は「暴力団による国内での組織的な殺傷事犯」について「国際性を要件にすると共謀罪として処罰できないので不合理だ」と言っていますが、これは現在でも予備の段階で処罰できます。凶悪な犯罪を未然に防ぐという意味ではそれで十分ではないでしょうか。

しかも、法案では、対象を組織犯罪集団に限っていません。Q3へのツッコミでも触れたように、政府は官庁も対象となりうることを認めています。会社も組合も市民団体も例外ではありません。条約に対応する国内法措置といいながら、なぜそんなに範囲を拡大しようとするのでしょうか。