第二条 

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、
その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織
(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って
構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。